機密書類リサイクルRT1サービス約款

機密書類リサイクルRT1のサービスに関する約款です

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機密書類リサイクルRT1サービス約款

機密書類リサイクルRT1サービス約款
平成19年6月12日

目次
第一章 総則
第二章 機密書類の引受け
第三章 機密書類の引渡し
第四章 禁止事項
第五章 安全確認・指導行為
第六章 事故
第七章 損害賠償責任・損害保険・セキュリティー

第一章 総則
第一条 (適用範囲)
1 この約款は、高部紙業株式会社の古紙回収事業である機密書類リサイクルサービスRT1に関するサービスに適用されます。
2 この約款に定めのない事項については、法令または、一般慣習に基づきます。
3 特約(オプション)の申し込みに応じる事があります。この場合、当サービス約款とともに別途書面の記載事項にも効力が存在します。

第二条 (定義)
1 この約款において、本サービスとは、顧客より排出される機密書類を専用回収BOXに納入し、そのBOXごと開封することなく機密書類を溶解する事をお約束するサービスです。
2 この約款において、専用回収BOXとは、「王子コドレス」または当社指定のBOXであり、文書を収納する専用のダンボールとなります。
3 この約款において、「溶解処理会社」とは、王子板紙江戸川工場を指し、溶解処理を行う当社指定の企業です。
4 この約款において、「溶解処理証明書」とは、本サービスにより機密書類の溶解処理が完了したとき、その処理完了を証明する為に王子製紙株式会社江戸川工場(王子斎藤紙業株式会社)が発行する書類です。顧客に発行される所定の書面を指します。

第三条 (荷物の引渡しに関する事項)
1 顧客は、機密書類を当社へ引き渡す時に、書類である事をBOX上部より確認致します。
2 顧客は、機密書類を専用BOXに納入した後、回収時に封印し、封印テープに割印をし、当社へ引渡します。引渡し場所は、顧客指定の場所であり、原則的に回収作業は当社がすべて行います。
3 当社は、顧客より機密書類を受け取る時に、サービス規約に同意した後、荷物の内容が申し込み内容と一致する事を確認し、署名・捺印を求めます。
4 当社は、引き受けた機密書類を溶解処理会社へ引き渡します。
5 当社は、溶解処理が完了した後、顧客に対して溶解処理証明書をお渡しします。

第二章 機密書類の引受け
第四条 (受付日時)
1 当社は、機密書類を回収する受付日時を決定し、営業所や事業所、WEBサイトにて公示します。
2 受付日時を変更する場合は、あらかじめ営業所や事業所、WEBサイトにて公示します。

第五条 (引受書)
当社は、機密書類リサイクルサービスを引き受けた時に、顧客へ引受書を発行致します。記載事項は以下の通りです。
 (1)顧客の氏名・社名・名称
 (2)サービス名(機密書類リサイクルRT1)
 (3)内容物
 (4)コードナンバー
 (5)回収日時・受付日時
 (6)当社連絡先
 (7)基本料金・その他料金
 (8)契約に関する必要な事項

第六条 (梱包)
1 顧客は、回収日に当社スタッフの内容物確認後、封印し割印をした後に、梱包しなければなりません。
2 回収個数が多い場合、予め当社スタッフが回収日時までに事前確認に伺います。
第七条 (拒否権)
当社は、次の場合には、本サービスを拒否できる権利を持ちます。
 (1)第十一条規定の禁止事項に該当した場合
 (2)同意書に同意して頂けなかった場合
 (3)梱包が適切でない場合
 (4)顧客から別途保証契約などの負担を求められた場合
 (5)公序良俗に反する場合
 (6)点検を拒否された場合
 (7)災害や事故・戦争・テロなどの不可抗力による事業を行う事が困難な場合

第八条 (基本料金の受取)
1 当社は、顧客より機密書類を受け取る時に、基本料金・その他料金を受取致します。
2 支払い方法は、現金・振込み・小切手が可能で、回収当日より1ヶ月以内に支払う事とします。
3 当社は、受け取った料金等の割戻しは致しません。

第九条 (走行経路)
当社は、顧客の利益を害しない限り、同日中で他の顧客への回収をする場合があります。ただし、機密書類リサイクル業務以外の古紙回収などは、一切致しません。

第三章 機密書類の引渡し
第十条 (溶解処理納入日)
1 当社は、引き受けた機密書類を一時保管します。一時保管の最高日数は、7日間とします。但し、顧客より保管の申し入れがあった場合は、この限りではありません。
2 当社は、引き受けた回収場所、もしくは一時保管場所より機密書類を溶解処理会社へ納入します。納入期日については、書面にて告知致します。

第四章 禁止事項
第十一条 (禁止事項)
1 顧客は、専用BOXに書類以外のものを収納してはいけません。以下に該当する古紙は、納入禁止です。
 大量の感熱紙、使用したティッシュ、薬物等に汚染された古紙等
2 顧客は、専用BOXに書類以外のものを収納してはいけません。但し、以下に該当する場合は、納入可能です。
 書類を綴じる為に使用されているファイル・バインダー・クリップ等。
3 当社は、顧客から引き受けたものに納入禁止の物品が含まれている恐れがある場合、顧客の同意を得て、該当専用BOXを開封し、点検する事ができます。
4 特に収納していはいけない禁止物は以下の通りです。
 フロッピーディスク・CD

第五章 要求行為・指導行為
第十二条 (要求行為)
1 顧客は、当社に対し回収や溶解処理の中止、返品、転送を要求する事が出来ます。
2 前項に規定する顧客の権利は、溶解処理会社に納入すると同時に消滅します。
3 第十二条に規定する顧客の権利の行使にあたって、その要求に対する行為の負担は、顧客の負担と致します。

第十三条 (要求行為に応じられない場合)
1 当社は、業務遂行上で支障が生ずるおそれがあると認めた場合、顧客の要求に応じられない場合があります。
2 当社は、顧客の要求に応じられない場合の損害賠償などの責は負いかねます。
3 当社は、要求行為に応じられない場合、その理由を顧客に迅速に通知します。

第六章 事故
第十四条 (事故が起きた場合)
1 当社は、回収したBOXや機密書類に著しい損失・減失を発見した場合は、迅速に顧客に通知します。
2 当社は、回収したBOXや機密書類に著しい損失・減失を発見した場合は、期間を設け顧客に処分の要求を行います。
3 当社は、前項の場合において顧客から期間中に指図が無い場合、その機密書類の溶解処理中止、返品、転送等の適切な処分を致します。
4 当社は、前項の処分をした場合、顧客に迅速に通死します。
5 当社は、第2項に規定した要求によって業務遂行上で支障が生ずるおそれがあると認めた場合、顧客の要求に応じられない場合があります。
6 当社は、要求行為に応じられない場合、その理由を顧客に迅速に通知します。
7 当社は、第2項に規定した要求によって、処分費用が発生した場合、顧客責任による事由の場合は、顧客の負担と致します。当社責任による事由の場合は、当社の負担と致します。

第十五条 (禁止事項違反)
1 当社は、BOXに収納された物が第十一条禁止事項に該当するものだと知った時は、該当BOXと同時に引き受けたすべてのBOXに対し取り卸し、その他の損害を防止する為に処分します。
2 前項に規定する処分に要した費用は、すべて顧客の負担と致します。
3 当社は、第1項規定による処分をした場合、顧客へ通知致します。

第十六条 (事故証明書)
当社は、回収したBOXや機密書類に著しい損失・減失があった場合を事故と規定し、事故があった日より1年以内に事故証明書を無料にて発行します。


第七章 損害賠償責任・損害保険・セキュリティー
第十七条 (責任の期限)
当店の責任は、BOX引受け時に開始され、溶解処理会社に納入するまでとなります。

第十八条 (損害賠償の責任)
当社は、自己または使用人、その他回収の為に使用した者が、BOXの受取、引渡し、保管及び車両走行中に注意を怠ったことを証明しない限り、機密書類の減失、き損または延滞について損害賠償の責を負います。

第十九条 (免責事項)
当社は、機密書類の減失、き損または延滞について、以下の場合には損害賠償の責を負いかねます。
 (1)納入禁止物品による事故
 (2)犯罪によるもの(強盗・盗難・悪質な自動車事故等)
 (3)不可抗力による火災
 (4)想定する事が困難である交通渋滞
 (5)天災によるもの
 (6)法令や公権力による業務の差止め、停止処分による、
開封命令・没収・差し押さえ・第三者引渡し・処分
(7)顧客が当社に依頼する契約書類や申し込み書類の不実記載、
その他顧客の故意や過失
 (8)納入禁止事項に違反しているものがあった場合
 (9)公序良俗に違反しているものがあった場合

第二十条 (損害賠償額)
1 機密書類の減失、き損または延滞について損害賠償の責は、該当BOXの基本料金やその他の料金の支払い金額を上限とした範囲内で賠償します。
2 機密書類の減失、き損または延滞について個人情報が漏洩し損害を与えた場合は、当社規定の補償限度額の範囲内で賠償します。

第二十一条 (損害賠償保険)
1 機密書類の減失、き損または延滞について個人情報が漏洩し損害を与えた場合は、その損害賠償額について当社が契約している保険会社が対応する場合があります。
2 保険会社は、「三井住友海上火災保険株式会社」です。
3 保険は、「専門事業賠償責任保険・個人情報」です。

第二十二条 (基本料金の返還)
1 当社は、天災その他やむを得ない事由または、当社の責任による事由によって機密書類の減失、き損または延滞が発生した場合、基本料金を返還いたします。
2 当社が、その時点までに基本料金を受け取っていない場合は、基本料金を請求いたしません。

第二十三条 (時効の成立)
1 当社の責任は、機密書類を受け取った日から1年を経過した場合、時効によって消滅します。
2 機密書類が滅失した場合において、溶解処理工場納入予定日から起算します。
3 前項の規定は、当社がその損害を知っていた場合は、適用されません。

第二十四条 (顧客の賠償責任)
1 顧客は、納入禁止事項に該当するBOXにより当社に与えた損害については、損害賠償の責任を負わなければなりません。ただし、顧客に過失なくしてその欠陥や性質に関して知らなかったとき、または当社が損害が発生すると予期できて説明しなかった場合、この限りではありません。


開始 平成19年6月12日
改定 -

高部紙業株式会社
東京都板橋区東坂下1-19-1
代表取締役 高部一郎

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