世田谷区清掃・リサイクル条例について(世田谷区のお客様へ)
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世田谷区清掃・リサイクル条例について(世田谷区のお客様へ)
世田谷区では、区条例によって資源ごみの収集に制限があります。古紙や空き缶などが有価で取引されるようになってから、無断で持ち去る業者や個人が出てきているので、その防止対策との事です。
条例内容では、
(1)「区長が指定した資源回収業者以外の業者が、集積所から資源ごみを収集・運搬する事を禁止」
(2)「区長は違反して収集・運搬した者に対して、行わないように命令できる」
(3)「命令に違反したら200,000円以下の罰金」
詳しい条例については、世田谷区の資源の持ち去り対策案内ページをご参考にして下さい。
世田谷区の法人・個人事業主様からの古紙回収ご依頼は、高部紙業では承ることが可能です。世田谷区清掃・リサイクル条例には違反しませんのでご安心ください。
一般家庭やマンションなど集合住宅のお客様からの古紙回収ご依頼は、集積所を利用した回収はできません。集積所とは、町会やマンション・自治会などで利用されている、区指定のごみ集積所を指します。
可能なケースは、集積所を使用しない場合です。例えば、自宅に回収やマンションの敷地内の資源ごみ室、町会で設置した資源ごみ置き場などは、条例の適用を受けませんので、回収を承ることが可能です。
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