買取の代金支払い等に関する内容(古物営業法)

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買取の代金支払い等に関する内容(古物営業法)

古紙回収業者がお客様へお支払いする「古紙の買い取り」に関する関連法律のレポートです。古物営業に該当するのか、受け取った代金はどのように会計処理が必要なのかまとめてあります。

古紙は、市場価格が随時値動きがあります。リサイクルされますが、有価にて古紙卸メーカーが引き取る時もあります。

現在は、輸出需要が高まっているので、ほとんどの古紙が有料にて買取が可能となっております。

大量の古紙回収や事業所への持込みでは、多くが買取の形をとっております。買取となると、金券ショップのような古物営業に該当するのか(違法性)が心配なお客様もおられます。

古紙は、古物営業には該当致しません。古物商許可証が必要なものは、有価物である場合です。質屋のブランド品、ゲーム屋の中古ゲームソフト、金券ショップの有価証券などが該当します。古紙は、一般廃棄物・もしくは産業廃棄物としてごみ扱いです。(例えリサイクルされるとしても、有価物ではありません)

その為、弊社では古物営業許可は不要ですので取得していません。


今後、法令改正などで古紙などリサイクル原料も古物として取り扱いがはじまる可能性も御座います。その時は、迅速に法令遵守致しますので、ご安心してお取引下さいませ。


■警視庁:古物営業

http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetuzuki/kobutu/kobutu.htm

会計処理はどのようにするのか?

会計処理に関する内容ですが、まずは税法に関する内容など詳しくは管轄の税務署にてお聞き下さるようお願い申しあげます。

地域や担当官によって見解が異なるのが税金ですので、一律にお答えする事は出来ませんし、税理士ではありませんので、このようにしなさいという指導は一切できません事をご了承下さい。


実際には、お客様は古紙を販売する側(売上)で高部紙業は購入する側(仕入)となります。弊社も古紙メーカーに販売するので、実際には中間卸という位置づけです。
(産業分類は、労働基準監督署やハローワークにおいて再生資源卸売業に該当しております)

ただし、お客様は、古紙を専門事業として行っているとは考えにくく、不要なオフィス用紙や残本や残チラシ、段ボールを純粋に処分したいと考えていて、買取できるので売りたいという形です。

その為、「雑収入」として扱うのが妥当といわれています。

継続的な事業活動として捉えられる場合、「売上」となる可能性があります。お客様の産業や事業形態、法人か個人事業か、個人かでも見解が変わると考えられます。

なお弊社では、お客様へお支払いが発生する場合は、すべて「仕入」勘定で会計処理をしております。

経理処理や確定申告でお困りの場合は、税務署や税理士までご相談下さるようお願い申し上げます。


(2008年3月時点でのレポートです。文章内ではほとんどの古紙が買取可能と記載されていますが、現在(2009年7月)は古紙単価が著しく下がっています。1年半前のレポートですので、予めご了承下さいませ)

2008年3月31日 12:50 (最終更新日:2009年7月25日 14:50)

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